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自分にとって一番良い債務整理手続について平塚の弁護士が解説 <その③自己破産編>

2020.07.21 Tue by INAGAKI LAW OFFICE

借金を返すのが厳しいので,何とかしたい。
でも,どんな手続があるのかわからないし,どの手続が良いのかもよくわからない。
といった方もいらっしゃるかもしれません。

そこで,このコラムでは,そのような方に,一般的な債務整理手続について3つご紹介していきたいと思います。


目次

1. 一般的な3つの債務整理手続~任意整理・個人再生・自己破産~
(1) 任意整理 <その①任意整理編>
(2) 個人再生 <その②個人再生編>
(3) 自己破産
ア 自己破産のメリット
イ 自己破産のデメリット
① 一定程度を超える財産については換価配当される
② 資格制限がある
③ 借入理由が問題視されることがある
④ 労力的・コスト的・時間的負担も小さくない
⑤ 官報に掲載される
⑥ ブラックリストに登録される
2.まとめ


(3)自己破産
自己破産とは,裁判所に申立て,一定程度を超える財産は換価配当し,借金を全て免除することで,経済的な立ち直りを図る手続です。なお,公租公課など一部免除されないものもあります。

ア 自己破産のメリット
借金の全額が免除されることに尽きます。

これまで説明してきた,任意整理では,返済する金額を減額することには限界があり,大幅な減額はできませんでした。また,個人再生でも,少なくとも100万円以上の返済を行う必要がありました(なお,負債額が100万円未満の場合は除く)。これが0円で済むということは,非常に大きなメリットだと考えられます。

イ 自己破産のデメリット
①  一定程度を超える財産については換価配当される
自己破産を申し立てても,生活していかなければならないので,一定程度の財産(自由財産といいます)を保有することは認められています。しかし,それを超える財産を保有している場合は,換価配当されることになります。

②  資格制限がある
個人再生編のところでも記載しましたが,自己破産の手続中には,法律で資格制限が定められており、そのような資格を用いて仕事を行っている場合、これまでどおり仕事ができなくなってしまいます

③  借入理由が問題視されることがある
借入理由がギャンブル・FX等の損失・風俗など浪費と考えられる場合、免責不許可事由の該当有となるため、裁判所の裁量による免責を認めてもらわなければなりません。そのため、裁判所から選任される破産管財人の調査に協力するなどし、裁量免責相当の意見を書いてもらえるようにする必要が出てきます。

④  労力的・コスト的・時間的負担も小さくない
裁判所に財産状況などをきちんとまとめて,添付資料とともに報告しなければなりませんので,そのような資料を集めなければなりません。

また,手続費用も数十万円以上(弊所の場合,20万円~)かかり,破産管財人が選任される場合は,裁判所への予納金も20万円以上かかるため,合計で手続費用は60万円程度となることも少なくありません。

このように手続費用を準備して,資料を集めて申立てを行うため,申立を行うまでに半年~1年近くを要することも少なくありません。さらに,申立後に破産管財人の調査に応じたり,裁判所へ出廷したりしなければならない場合も少なくありません。

⑤  官報に掲載される
破産手続開始決定及び免責許可決定が出されたときに,それぞれ,官報にその旨が掲載されます。
多くの人・会社は毎号官報をチェックするということはしないでしょうが,業種的に毎号官報をチェックしているような会社に勤務されていれば,会社に知られてしまうかもしれません。

⑥  ブラックリストに登録される
ブラックリストに登録されることは,<その①任意整理編>で記載したことと同じです。

2.まとめ
これまで3回に分けて,債務整理の一般的な方法である任意整理・個人再生・自己破産について,それぞれのメリット・デメリットを中心にどの方針が自分に合っているか選択する際に参考となるように解説してきました。

ここで記載したことは,あくまでも一般的な説明にすぎませんので,具体的に自分が一番合っている手続はどれかということは,比較的容易に決められる場合もありますが,微妙な場合も少なくはありません。そのような場合は,遠慮なく債務整理の豊富な経験のある弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

稲垣総合法律事務所では,これまで借金問題で悩める数多くの方の相談を受けてきた弁護士により,あなたの状況・意向に応じた適切な方針をご提案させていただきますので,少しでも返済が厳しいと思われた方は,お気軽にご相談ください。

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