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稲垣総合法律事務所 > コラム > 自分にとって一番良い債務整理手続について平塚の弁護士が解説 <その②個人再生編>

自分にとって一番良い債務整理手続について平塚の弁護士が解説 <その②個人再生編>

2020.07.21 Tue by INAGAKI LAW OFFICE

借金を返すのが厳しいので,何とかしたい。
でも,どんな手続があるのかわからないし,どの手続が良いのかもよくわからない。
といった方もいらっしゃるかもしれません。

そこで,このコラムでは,そのような方に,一般的な債務整理手続について3つご紹介していきたいと思います。

 


 

目次

1.一般的な3つの債務整理手続~任意整理・個人再生・自己破産~
(1)  任意整理 <その①任意整理編>

(2) 個人再生
ア 返済額っていくら?
(ア)最低弁済額基準
(イ)清算価値基準
(ウ)可処分所得基準
イ 個人再生のメリット
① 住宅特別条項の利用が可能
② 借入理由不問
③ 法律上の資格制限がない
④ 返済額の大幅減額が可能
⑤ その他
ウ 個人再生のデメリット
① 履行可能性が審査される
② 労力的・コスト的・時間的負担が小さくない
③ 官報への掲載
④ ブラックリストへの登録

(3) 自己破産 <その③自己破産編>
2.まとめ

 


 

(2)個人再生
個人再生は,裁判所に申立てを行って,再生計画で定めた返済額のみを3~5年で分割返済を行い,その返済額を超える負債を免除してもらうことで経済的な立ち直りを目的とする手続です。なお,公租公課など一部例外的に免除されないものもあります。

ア 返済額っていくら?
返済額は,以下の2~3つの基準により算出される金額のうち,最も大きい金額がこれになります。

(ア)最低弁済額基準
負債総額により,返済額が変動します(下記参照)

    • 負債総額100万円未満    負債総額全額
    • 100~500万円      100万円
    • 500~1500万円     負債総額の20%
    • 1500~3000万円    300万円
    • 3000~5000万円    負債総額の10%

なお,5000万円を超える負債の場合は,個人再生手続を行えませんので,通常の民事再生手続とするか,自己破産するかということになります。

(イ)清算価値基準
清算価値基準とは,返済額について,自己破産した場合に,換価配当とされるべき財産を下回る財産相当額とすることは不当であると考えられることから定められた基準です。そのため,債務者自身の保有している財産等を基準に返済額を決めることになります。

(ウ)可処分所得基準
この基準による返済額は,債務者自身の可処分所得額(自身の収入から税金や最低生活費等を差し引いて計算します)の2年分の金額となります。

ただし,小規模個人再生手続による場合は,この基準は適用されず,給与取得者等再生手続による場合のみ,この基準も適用されます。

しかしながら,小規模個人再生手続の場合は,再生計画案について債権者から異議を出すことができ,頭数または債権額のいずれか半数以上の債権者から異議が出れば,その再生計画は認められず,手続が終了してしまい,借金を減らすことができなくなってしまいます。給与取得者等再生手続の場合は,このような債権者からの異議を出すということは認められておりません。
債権者の数が少なかったり,突出して金額の大きい債権者がいるような場合は,給与取得者等再生手続を検討し,そうでない場合は小規模個人再生手続を採用する方が良さそうです。

イ 個人再生のメリット
① 住宅特別条項の利用が可能
住宅ローンについては,法律で特別扱いすることが認められています。そのため,住宅に住み続けることが可能となり,住宅ローンを返済しながら,他の債務を大幅に減額することができます。

② 借入理由不問
裁判所には,借入理由を記載した書面を提出しますが,その借入理由について問題視されることはありません

③ 法律上の資格制限がない
自己破産の場合,手続中は一定の資格制限がなされますので,例えば,保険外交員や警備員等の職業に従事することができなくなってしまいます。個人再生の場合,少なくとも法律上は,このような職業に従事することを禁じる法律はありません。

④ 返済額の大幅減額が可能
上述したように,事案によっては,80~90%程度の負債を免除することができますので,大幅な減額が可能となります。

⑤ その他
例えば,返済額が最低弁済基準で150万円となるような場合,その金額までの財産については,保有することが認められる可能性があります。150万円も3年間の分割で返済することが認められます。

自己破産の場合は,そこまでの財産の保有を認めてもらえないことも少なくありません。それらの財産を手放して換価配当に回すか,その財産の価格を金銭で用意して破産管財人から買い戻さなければなりません。分割払いで買い戻すことができたとしても3年間の分割はまず認めてもらえません。

ウ 個人再生のデメリット
① 履行可能性が審査される
裁判所にきちんと返済額を3~5年で分割返済することのできる履行可能性を認めてもらわなければなりません。そのため,定期的な収入がなく,収入が不安定な方は,難しいかもしれません。

② 労力的・コスト的・時間的負担が小さくない
裁判所に財産状況をきちんとまとめて,添付資料とともに報告しなければなりません
ので,そのような資料を集めなければなりません。

大幅に減額されるとしても,一定の返済は行わなければなりませんし,手続費用としても,最低でも40万円以上(弊所の場合)は必要となります。

このように手続費用を準備して,資料を集めて申立てを行うため,申立を行うまでに半年~1年近くを要することも少なくありません。さらに,申立てから再生計画が認められるまで半年程度を要する場合も少なくありません。

③ 官報への掲載
個人再生手続開始決定が出されたときと,再生計画が認められる決定が出されたときにそれぞれ,官報にその旨が掲載されます。
多くの人・会社は毎号官報をチェックするということはしないでしょうが,業種的に毎号官報をチェックしているような会社に勤務されていれば,会社に知られてしまうかもしれません。

④ ブラックリストへの登録
ブラックリストに登録されることは,<その①任意整理編>で記載したことと同じです。

 

自分にとって一番いい手続を教えてほしい<その③自己破産編>に続く

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