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離婚のやり方・決めることについて平塚の弁護士が解説

2020.07.28 Tue by INAGAKI LAW OFFICE

離婚したいけれど,どうしたらいいのか。
離婚したいけれど,決めなきゃいけないことはあるのか。
など,離婚についてよくわからないという方も少なくないのではないでしょうか。

ここでは,そのような方のために,離婚の方法,離婚時に決めるべきこと等について解説していきます。


目次

1. 離婚の方法~協議離婚・調停離婚・裁判離婚
(1) 協議離婚
(2) 調停離婚
(3) 裁判離婚
2. 離婚時に決めるべきこと~未成年者の親権
3. 離婚時に決められること
(1) 養育費
(2) 面会交流
(3) 慰謝料
(4) 財産分与
(5) 年金分割
4. まとめ


1. 離婚の方法~協議離婚・調停離婚・裁判離婚~
(1) 協議離婚
二人で話がまとまって,離婚届にサインをすれば,それで協議離婚成立です。

この場合,以下で述べるような事項も合わせて合意する場合,離婚協議書を作成することもあります。
養育費など,将来,ある程度の期間継続的に支払ってもらう内容を合意する場合には,不払いとなった際に備えて,公正証書で作成することもあります。
公正証書で作成しておくと,裁判をしなくても相手の財産の差押えの申立てが可能
となるからです。

(2) 調停離婚
二人で話し合いがまとまらないケースもあると思います。
そのような場合には,家庭裁判所に調停の申立てを行い,二人の間に調停委員などを入れて話し合いを行います。
そこで話がまとまれば,調停離婚が成立します。

この場合,調停調書が作成されますので,そこに記載してあることは,裁判の判決と同じ効力がありますので,相手が支払を怠れば,裁判せずに相手の財産の差押が可能となります。

(3) 裁判離婚
調停をしても話がまとまらないケースもないわけではありません。そのような場合,調停不成立とされることもあります。
それは,調停の場合も本質は話し合いですので,少なくとも一方がどんな理由であっても拒否すれば,それは尊重され,調停を成立させることができなくなってしまうのです。

なお,審判の申立てを行い,審判離婚という制度もあるにはありますが,いずれか一方でも異議申し立てをすればその審判の効力がなくなるので,ほとんど利用されておりません。

調停が不成立になると,裁判を起こすことができます。
逆に言うと,例外はありますが,調停を経ないと裁判を起こすことが原則としてできないのです(調停前置主義)。

裁判では,法律に規定する離婚事由の有無,その他の点についても法理論に従って,裁判官が判断するということになります。
ここでは,話し合いによる柔軟な解決という要素はかなり薄められてしまいます
もちろん,裁判を起こしても,裁判官による和解の話が全くでないということはありませんが,調停とは明らかに異なります。
そこで,判決などで離婚が認められれば,離婚が成立します。

2. 離婚時に決めるべきこと~未成年者の親権
互いに離婚するということに合意しても,それだけでは協議離婚できない場合があります。
それは,夫婦の間に未成年の子がいる場合に,その子の親権をどちらが持つことにするか,決まらなければ,協議離婚できません。
親権に争いがある場合には,少なくとも調停を申し立てる必要があります。

3. 離婚時に決められること
(1) 養育費
離婚成立後,子の監護養育を行わない親が子の監護養育を行う親に対して,支払う費用が養育費です。
離婚成立前に,別居している場合に同じように支払う費用は,婚姻費用といいます。婚姻費用は,子のみならず配偶者の生活費も含まれます。
これらについては,原則として裁判所のWebページに算定票がありますので,それを参考に定めることが多いですが,その家庭の特別な事情がある場合は,それを修正する形で決められることもあります。

(2) 面会交流
子が健全に成長していくためには,父親及び母親の双方が必要であり,何らかの事情により離婚となった場合にも,定期的に会うことで子の福祉に資するようにするのが面会交流です。
その頻度や方法等について,離婚時にあらかじめ決めておくことも可能です。しかし,子がだんだん成長するにつれ,その環境も変わっていくことから,通常は抽象的にならざるを得ないことが多いように思います。

(3) 慰謝料
離婚に至ったことそれ自体及び,その離婚の原因となったことについて一方のみが責任を負うような場合に慰謝料を求めることができます。
代表的な場合は,相手の不貞行為
です。

(4) 財産分与
財産分与には,3つの要素があります。①清算的財産分与,②扶養的財産分与,③慰謝料的財産分与です。
清算的財産分与とは,夫婦が結婚して相互協力して財産を築いたと考えられますので,その築いた財産を夫婦間で原則半分ずつに分けることになります。
扶養的財産分与とは,離婚により,一方が将来安定した生活を送ることが困難となるような場合に,公平の観点から,離婚後自立して安定した生活を送ることができるまでの一定期間分についての生活費を負担させるというものです。
慰謝料的財産分与とは,上述した慰謝料の項目で通常は考えられることになりますので,特別に離婚慰謝料も含めて財産分与を請求している場合でなければ審理はなされないことが多いです。

(5) 年金分割
配偶者間で収入差が大きく,婚姻期間中に積み立てた年金について,離婚した場合,将来受給することのできる金額に大きな差が生まれることは不公平であるとの観点から,その積み立てた年金の実績についても通常は2分の1ずつに分けるというのが年金分割です。

4. まとめ
ここでは,要点のみの説明しかできませんでしたが,いかがでしたか。
離婚の方法,その際に決めるべきこと,決められることについて,離婚を決意された方に少しでもお役に立てれば幸いです。
もっとも,当事者同士では感情的となることも少なくありませんので,一度,弁護士に相談するということもご検討されても良いかもしれません。

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